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  • クラウド型ワークフローv11.11、 Google シートへの自動追記を強化

    クラウド型ワークフローv11.11、 Google シートへの自動追記を強化

    SaaSベンダーの株式会社クエステトラ(京都市、代表執行役 CEO 今村元一)は7月8日、クラウド型ワークフロー製品『Questetra BPM Suite』 の新バージョン11.11を公開しました。新バージョン11.11では、Google スプレッドシートへデータが自動追記される仕組みを、標準機能だけで構築できるようになります。

    日常業務においては、ワークフローシステムをはじめ、営業支援、ファイル保存・共有、コミュニケーション・コラボレーションなどを目的に様々なシステム・サービスが組織内で利用されています。利用者の利便性や生産性を向上させるためには、これら複数のサービス間でのデータ連携や処理の自動化が欠かせません。

    『Questetra BPM Suite』は、これまでも HTTP 通信の設定を行ったり、通信処理がパッケージ化された「アドオン」をインポートしたりすることで、外部サービスとの間でデータを連携させることが可能でしたが、API の知識や事前の準備が必要でした。新バージョン 11.11 からは、当該処理を行うサービス工程が標準機能化されます。このサービス工程を利用すると、例えば受注フローにおいて、受注承認工程が処理され次第、受注に関するデータがGoogle スプレッドシートに自動追記されるようなシステムを、ノンプログラミングで構築できるようになります。

    Questetra BPM Suite とは

    クラウド型ワークフロー『Questetra BPM Suite』は、ペーパーレス環境やリモートワーク環境を推進するための業務プラットフォームです。

    業務案件は業務フロー図に従ってコントロールされ、案件が人間工程に到達すれば担当者はアウトプットを求められます。また、案件が自動工程に到達した際には、「PDFの生成」や「クラウドストレージへの保存」といった既定の処理(サーバサイド処理)が自動的に行われます。 (BPM: Business Process Management)

    「受注対応フロー」「委託管理フロー」「文書翻訳フロー」「品質チェックプロセス」「請求書発行プロセス」といった様々な業務に適用していただけます。各業務のプロセスオーナーは日々の業務の中で少しずつ「業務プロセスの改善」を実践することが可能です。 (業務フロー図のサンプル: https://ja.workflow-sample.net/ )

    Google スプレッドシートへのデータ自動追記機能について

    サービス工程を利用して、Google スプレッドシートにデータを自動追記できるようになります。Google スプレッドシートを利用して売上高や経費などの集計を行っている場合、業務と連動した集計を行うことができます。また、集計のための手間を削減することができます。

    その他の機能改良について

    Google スプレッドシートのマスタデータ活用

    サービス工程を利用して、Google スプレッドシートで管理されている各種マスタデータ(取引先マスタ、商品マスタなど)を自動で一括取得できるようになります。一括取得したデータは選択型データの選択肢に活用できます。

    日付データを和暦に自動変換

    サービス工程を利用して、日付型・日時型データを和暦の文字列に変換することができるようになります。(例:日付型の値「2019-07-08」を「令和元年7月8日」に変換)

    Google ドライブのフォルダを検索

    サービス工程を利用して、Google ドライブ内のフォルダを検索できるようになります。検索で見つかったフォルダにファイルを保存する、などの処理を組み込むことができるようになります。

    詳細については、リリースノートを御参照ください。

  • 誰もチェックしてくれない – こんなワークフローはイヤだ(2)

    誰もチェックしてくれない – こんなワークフローはイヤだ(2)

    こんにちは!矢作です!

    我が社(クエステトラ社)は、業務フロー(ワークフロー)改善のためのツールを提供しているので、お客様からいろんなタイプの業務フロー改善の相談をいただきます。そのような相談の中で、お客様が描かれた業務フローの中には思わず「こんなワークフローはイヤだ!」と唸ってしまいそうになるものがあります。

    本記事では、「こんなワークフローはイヤだ!」のひとつである「誰もチェックしてくれないワークフロー」について、その課題や改善アイデアを考えていきます。

    誰もチェックしてくれないワークフロー

    「問い合わせ対応」業務を例に考えていきましょう。この業務では、受け付けた問い合わせに対して、「回答」を作成して、問い合わせをしてくれた人に「回答」を送ります。

    最初に、問い合わせ窓口の人が問い合わせを「受け付け」ます。

    「受け付け」工程では、問い合わせの内容を確認して、回答を作成するかどうかを決めます。(問い合わせ窓口には、エンジニアいりませんか?広告出しませんか?セミナーに参加しませんか?など、問い合わせではない問い合わせがちょくちょく届く。)

    本来の業務であれば、ここで回答作成の担当者を決定する、ということも考えられますが、ここではカンタンのため、対応するかしないかの判断を行うのみとします。

    そして問題は「回答作成 / 送付」工程でのこと。

    上の図のようなフローの場合、”回答作成担当” が問い合わせに対する回答を作成し、そのまま送付する、ということになります。

    絶対にミスなんてしないなんてことがあればいいのですが、組織で様々な人が関わる仕事では、多かれ少なかれミスは起こってしまいますよね。

    作成した回答文章にはどのようなミスが混入することが考えられるでしょうか?

    • 誤字脱字
    • 不適切な表現
    • 誤った内容

    などでしょうか。「それも愛嬌」と許される(?)軽微なミスから、お客様からの信頼を失ってしまう重大なミスまで、様々なミスが考えられます。

    このようなミスが混入するリスクがあるのに、誰にもチェックされずに作成した回答文が送られてしまうようなワークフロー、これはイヤですよね!?

    「チェック」工程を作る価値は大きい

    それでは早速、回答文の内容を確認する「回答 チェック」工程を用意しましょう。次のような手順で「回答チェック」工程を配置します。

    これまでの「回答作成/送付」工程を「回答作成」とし、ここでは回答を作成するだけで送付はしません。

    「回答作成」工程が終えられると仕事のボールは「回答チェック」工程に届きます。

    「回答チェック」工程では、”回答チェック担当” が回答文について誤字脱字がないか、不適切な表現がないか、内容に誤りがないか、などをチェックし、問題がなければ(OK)、仕事のボールは「回答送付」に届きます。もし、「回答チェック」工程で回答文に問題があると判断された場合(NG)は、再び「回答作成」に仕事のボールが戻ります。

    チェック工程を配置し、作成された回答文が必ずチェックされるようにすることで、ミスが混入した回答文を送付してしまう、というリスクを小さくすることができます。

    しかし、「チェック工程」を配置する価値は、単にこのようなリスクを下げるだけにとどまりません。

    作成された回答文が 80 点という合格点であっても、これを 90 点にするアイデアをチェック担当者が持っている場合があります。このような時、「チェック工程」でそのアイデアをまとめてから差し戻すことで、回答作成担当者は更に良い 90 点の回答文を作成することができます。

    「チェック工程」が置かれたおかげで、リスクの低減に加え、品質の向上も期待することができます。

    賢明な皆様は既にお気づきかもですが、作成担当者への教育・指導の機会を創出することにもなっています。

    まとめ

    特に小さな組織では、チェックしてくれる人がいないままに仕事が進んでしまうことがあります。このような業務フローでは、成果物を提出する前に、その成果物をチェックする「チェック」工程を配置することで次のような効果が生まれます。

    • ミスの混入などのリスクを下げることができる
    • アウトプットの品質を向上させることができる
    • 教育・指導の機会を創出することができる

    誰もチェックしてくれないワークフローは意外と多くの場面で遭遇します。チェックするコストとのバランスも考慮する必要がありますが、本記事で述べた効果を期待して、是非、チェック工程を配置する改善を試みてください。

    「チェック」工程を置けば良い、ということに気づくためにも、最初に示した問い合わせ対応業務のワークフロー図のように、現状をワークフロー図に書いて見ることが大切です。私(矢作)の会社(クエステトラ)ではワークフロー図を書くことができるサービス(クラウド型ワークフローシステム「Questetra BPM Suite」)を提供しています(宣伝です)。

    ワークフロー図を書いてみよう!と思った方は、是非、クラウド型ワークフロー「Questetra BPM Suite」をお申し込みください(60日間無料お試しあり)

    今回はここまで!

  • 差し戻しできない – こんなワークフローはイヤだ(1)

    差し戻しできない – こんなワークフローはイヤだ(1)

    こんにちは!矢作です!

    ありがたいことに、我が社(クエステトラ社)に業務改善の相談をお客様からたくさんいただきます。

    その相談の中で、多くのワークフロー(業務フロー、ビジネスプロセス)を目にするのですが、その中には「こんなワークフローはイヤだ!」と叫んでしまいそうになるものがあります。

    本記事では、そんな叫びをしてしまいそうになるワークフローの一つである「差し戻しができないワークフロー」について、その課題や改善のアイデアを考えたいと思います。

    差し戻しができないワークフロー

    題材として「求人Webページ制作」業務を考えます。これは、例えばアルバイトなどの求人情報を掲載するサイトを運営する会社の業務で、居酒屋などのクライアントから依頼を受けて、求人情報をWebページに仕上げる業務です。

    1. 制作担当者が Web ページを制作する
    2. チェック担当者が Web ページのデザインをチェックする(見た目、誤字脱字、表現)
    3. 法律チェック担当者が、法律視点でチェックする(不適切な表現がないか)

    このワークフロー図では、チェック担当者が Web ページを確認したときに、誤字などの修正すべき事項を発見しても、制作担当者に差し戻すことができません。ミスに気づいてしまったチェック担当者が泣く泣く対応するか、見て見ぬふりをするか、というイマイチな処置にならざるを得ません。

    こんなワークフローはイヤですよね^^

    差し戻しできるようにすればいいじゃない!

    では「差し戻しできるようにしよう!」

    このようなワークフローの改善アイデアとして、次の2つが考えられます。

    • パターンA:上流の工程に戻すフロー(矢印)を引く
    • パターンB:差し戻しに対応するための工程を作り、そこに導くフロー(矢印)を引く

    前者は珍しいアイデアではありませんが、後者は少し理解しづらいかもしれません。それぞれ詳しく見ていきます。

    パターンA:上流の工程に戻すフローを引く

    誰もが最初に思いつくシンプルなパターンです。「制作」→「チェック」という流れで来たものを、「チェック」→「制作」という流れで差し戻します。

    このような流れを作ることにより、チェック担当者は「チェック」工程でミスなどを発見した場合に、指摘事項を添えて「制作」工程に差し戻すことができるようになります。制作担当者は、チェック担当者の指摘事項を確認の上、自分が制作したものを改良して「制作」工程を終えます。

    この差し戻しの流れがあることで、制作担当者に自分の成果物(Webページ)に改良するべきことがあったことを知らせることができます。指摘の内容によっては制作担当者に対する教育を行うことができます。

    パターンB:差し戻しに対応するための工程を作る

    「制作」→「チェック」という流れで来たものを、「制作」に戻さず、別途用意された「差し戻し対応」に流すというものです。

    これも前節「パターンA:上流の工程に戻すフローを引く」と同じように、チェック担当は気づきを指摘事項として制作担当に伝えることができます。しかし、こちらのパターンBはパターンAよりも優れている点があります。

    それは、「差し戻し対応」中であることが明確になるということです。”仕事のボール”(以下、ボールと呼びます)が「差し戻し対応」にあるとき、それは「制作」中ではなく間違いなく「差し戻し対応」中である、ということです。

    当たり前じゃないか、という言葉が聞こえてきそうですが、パターン A の場合は「制作」にボールがあるとき、1回目の「制作」なのか、「チェック」工程で差し戻されたあと、つまり2回目以降の「制作」なのか、が区別できません。

    ワークフロー図を書いただけでは、この違いはあまり価値を発揮しないかもしれません。しかし、書いたワークフロー図通りに仕事を進め、現在の仕事の状況を見えるようにして運用するレベルになると、今この瞬間、「制作」中のものが多いのか、「差し戻し対応」中のものが多いのか、一目瞭然になります。

    この見えてきた状況を踏まえて、人の配置を変えたり、対応する仕事の優先度を変えたり、より大きな成果を上げるための施策を打つことができるようになります。

    ”仕事のボール” という言葉を特に説明せずに使いましたが、なんとなく分かりますよね!?

    まとめ

    差し戻しができないワークフローはイヤだ!ということで書き始めた記事ですが、差し戻しの方法には大きく2つのパターンが考えられることを説明しました。

    • パターンA:上流の工程に戻すフロー(矢印)を引く
    • パターンB:差し戻しに対応するための工程を作り、そこに導くフロー(矢印)を引く

    通常、パターンAについては、誰でも思いつく方法ですが、パターンBの方法が存在し、私たちのお客様の多くで利用されている方法です。こんな差し戻しパターンが存在することを頭の片隅においていただき、今後のワークフロー改善の参考にしていただけると嬉しいです。

    ちなみに、自社のサービス紹介で恐縮ですが、ワークフロー図を書くことができるサービス(クラウド型ワークフロー「Questetra BPM Suite」)を提供しています。60日間、無料でワークフロー図を書くことができるTrialモードもございます。

    興味がある人はお申し込みくださいませ。

    今回はここまで!

    参考:[マニュアル] M401: 申請と差戻対応の工程を分け “手戻り” をモニタリングしやすいように設定する

  • Examples of Collaborations with Other Systems and BPM Workflow (June, 2019)

    Examples of Collaborations with Other Systems and BPM Workflow (June, 2019)

    Hi there!

    Table of contents

    RPA

    I have experienced working with RPA tools such as BasicRobo (Formerly BizRobo), UiPath (Server: UiPath Orchestrator) and WinActor (Server: WinDirector), and there are a number of ways to achieve integration with them, so I’d like you to refer to the following articles.

    Authentication (Single Sign-on)

    Questetra BPM Suite is capable of OpenID integration with G Suite. It can also be connected to a Single Sign-on service via G Suite. (e.g. Cloud Gate > G Suite > Questetra) In addition, it is capable of authentication cooperation with SAML 2.0, and I have experience of making connections with IdPs (authentication servers) such as Office 365 (On-premise Active Directory+ADFS or Azure Active Directory), OneLogin, HENNGE one, and Salesforce.

    Groupware

    I have a track record of making connections with groupware such as G Suite, Office365, and Cybozu Garoon. We have examples of cooperation with services such as Google Spreadsheet, Google Calendar, SharePoint Online, and Microsoft Excel, all of which are included in these Groupware. With Cybozu Garoon, there’s an example of portlet-based integration.
    * Examples of integration via authentication and with chat services is summarized separately in another category.

    Online Storage

    There are cases of cooperation with online storage such as Box, Dropbox, Google Drive, and OneDrive. Since there is a limit in the size of file attachments in Questetra, you can expand the range of support by combining it with these online storage services.

    CRM・SFA・Web database

    There are examples of collaboration with services such as Salesforce, kintone, Zoho CRM, e-sales manager: Remix CLOUD, Synergy! and Oracle CRM On Demand.
    * kintone is not specific to CRM, however I have included it because it is often compared with CRM.

    Chat/ Internal SNS

    There are examples of cooperation with chat services such as, Slack, Chatwork, Microsoft Teams, Google Hangouts Chat Typetalk and LINE. For Slack in particular, there are some integration add-ons which have been pre-installed.

    Input/ Output of paper (Scanner/ Fax etc)

    There are examples of cooperation with paper related services such as SVFCloud (document generation ), ScanSnap(scanning), Transfax, eFax(faxing), Google Cloud Print and convenience store printing.

    Others

    There are other examples of integration with various services. There are various methods of cooperation such as using REST API, email and via csv file, etc.

    ・Accounting: MF cloud accounting, freee, Obic7
    ・Task management/ticket management: Backlog, Trello, Zendesk
    ・Contract management: DocuSign
    ・CMS: WordPress
    ・Settlement: Stripe, PayPal
    ・Email distribution: MailChimp
    ・ SNS: Facebook,Twitter,Mastodon
    ・Knowledge management: Evernote
    ・Drawing: Cacoo
    ・Voice (smart speaker): Google Home, Siri (iPhone shortcut)
    ・Phone/FAX: Twilio
    ・Hardware (IoT): Phillips hue, arduino
    ・Collaboration tools: ifttt, Zapier, Do Button, Do Note

    Summary

    We have been able to integrate with quite a lot of systems and services. As I mentioned at the beginning, services with REST API have a high possibility of integration even if they are not listed, and they are expected to increase more from now on.

    If you have any questions or concerns etc., please feel free to contact us using the inquiry form. We can also handle consultations related to collaboration with the service.

    Apply for Free Edition of Questetra (Starter Plan) Here

    By applying for a free Questetra account of your own you will be able to use all the Questetra features including those mentioned above.

  • 超交流会2019

    超交流会2019

    1.同窓会の年次イベント

    「超交流会201xを終えて」というタイトルの “終了報告ブログ” を書くのが、ここ数年のルーティーン。
    が、しかし・・・「むしろ事前の “予告ブログ” の方が良いなぁ」という “天の声”(苦言?)が聞こえてきた。。。

    「おすすめポイントを書け」とか、
    「仕様の変更点を書け」とか、
    「意気込みを書け」とか。。。

    あるいは、

    「集客しろ」とか、
    「集客しろ」とか、
    「集客しろ」とか。。。

    2. 超交流会とは?

    この『超交流会』というイベントを始めたのは、ちょうど10年前。(2009年)

    その前年までは『京都大学大学院 情報学研究科同窓会 総会』という “閑古鳥イベント” だった。だから「全て」が変わる感じだった。。。だから、いろんな企画がアレコレでてきて、、、同窓会幹事たちは「毎月1回の定例幹事会」だけでは足りず、、、他の休日にも集まるようになった。

    改めて2009年当時のメールを掘り出してみたが、こんな感じ。。。(我ながらスゴイ)

    ・5/11   「企画書(案)」完成
    ・5/12   「企画書」完成
    ・5/13~16 「企画書」にて登壇者への依頼活動実施(適宜報告)
    ・5/18   「企画書」に登壇者名を明記した「配布チラシ」の完成
    ・5/19   「配布チラシ」と同内容の「ホームページ」公開&プレスリリース
    ・5/19~  (参加者受付期間)
    ・5/24~  同窓会幹事会にてプロジェクト進捗報告

    そして第一回に当たる『超交流会2009』は2009年7月19日に開催される。参加者は200人ほど。

    (喫茶店に集まって、Google 検索しまくって、イベント名を『超交流会』に決めたときのことは良く覚えている)

    ※イベントの様子についてはホームページへ
    http://www.johogaku.net/

    3. 合言葉は「ムリしない」

    たしかに『超交流会』(参加者200人)の方が楽しい。『同窓会総会』(参加者数2・3人)なんかより、ダンゼン楽しい。Twitter とか Ustream とか、流行最先端な感じ(?)も、ある(!)

    しかし次の年の『超交流会2010』は600人近い規模に。。。

    こりゃタイヘンだ。。。超タイヘンだ。。。つまり、「登壇者への趣旨説明」や「受付の事務」だけではない。「昼食の準備」、「登壇者の誘導」、「動画でのネット中継」。。。ついつい「2・3人の方がラクだったね」なんてセリフが出てしまったくらい。。。

    だから、3年目の「超交流会2011」からは、”ムリしない” を認識しはじめた。事実、同窓会としての「会報発行」もやめたし、「定例幹事会」も廃止したし、イベントの「事前ミーティング」も2・3回くらいまでに減った。(それでも、会場レイアウトを途中変更したり、「和太鼓ライブ」といった企画をしたり。。。モリダクサンだった。)

    ※イベントだって、結婚生活だって、最初の数年は楽しいし盛り上がる。。。

    4. モットーは「ユルユル」で

    「少しでも長く続けてください」

    これまでに何度となく頂いたコメント。。。何気ないコメント。。。でも、実は、一番うれしいコメント。。。(←コレを聞くたびに「あと何年かは続けよう」と思ってしまう)

    所詮は「少し大きめの飲み会」だと思う。だから、飲み会の幹事だって、飲み会を楽しみたい。実行委員長としては「スタッフの誰かに負荷が集中することがないように」と願ってやまない。そして、スタッフはみんな「自分のデキルコトだけを提供」すればイイと思っている(セッション企画担当・ブース担当・うちわ担当・軽食担当・受付担当・会計担当)。ここ数年は「事前ミーティング」すら無くなった。(←結構ビックリされる) だからイベントスタッフは、当日まで会わない。でも、それでイイと思っている。

    「今年は何人くらい来そうですか?」

    というのは典型的な “よくある質問”。ただ、正直なところ「参加者数」は、どうでも良くなっている。

    #だって、、、集客、、、メンドクサイ。。。(爆) ※スポンサー企業の皆さま、モウシワケアリマセン。。。

    「就職・転職相談所?」

    確かに、そんな雰囲気も、ある。。。ギラギラしているヒトも、いる。。。

    #学生は、、、無料ビール(タダザケ)飲みながら就職活動、とか、天国?

    「永遠のオーガナイザー?」

    46歳。さすがに、そろそろ、後進に道を譲らねば、と。。。

    #真面目な話、イベントとしての「終活」は考えておかないとダメな時期。

    5. 先に謝ってオキマス!!

    ということで、11回目の『超交流会2019』もイロイロあると思います。ご迷惑をおかけすることもアリマス。でも、大目に見て頂ければ幸いです。2019年5月25日(土曜日)開催です。

    ※飲食の準備があるので、是非『事前エントリ』をお願いします! ⇒ http://www.johogaku.net/sn2019

    ※ちなみに『超交流会2020~みんなのオリンピック(仮)~』(←当たってそうでコワイ)は、2020年6月6日satのウワサがありつつも、ホントは2020年6月13日satで調整されているようです。

    • 「ビールが無くなってます!!」
    • 「事務局に問い合わせても回答がない!(怒)」
    • 「金を取っている以上、最低限のことはやっていただきたい!(怒)」

    そうですね。すみません。こんなクレーム事案は毎年のように発生してます。はい、少しずつ改善しようと思います。。。(でも「事務局」とかないんデスよねぇ。。。)

    あ、、、でも今年から、、、、会計担当氏のガンバリ(?)で、オンラインバンクになりましたよ。(みずほ銀行→ジャパンネット銀行)。マネーフォワードのクラウド会計も導入してくれたので、銀行送金チェックが日次になっています。なので、、(そもそも PayPal Invoice の送金チェックは無人化されているので)、、今後は、PayPal 送金でも、銀行送金でも、領収書は24時間以内に自動的に発行されていると思います。(←無人な感じは相変わらずです)

    PS. 応援ありがとうございます!

    (この原稿執筆時点で、事前申込 176人 でした)

    昨年度も楽しかったです!今年も期待してます!
    毎年あのゆるい感じのノリが好きです!楽しみにしてますー。
    まだ大学入りたての一回生ですが、なんか面白そうだから参加します!
    インターン募集の宣伝しに行きます!
    2度目の参加です!!楽しみです!!Geekな方との出会いをしたいです!!
    京都大学外の人間ですが、参加するたびに楽しませていただいております。今年も楽しみにしております!
    去年初参加で良かったので、今年は友人と参加させて頂きます。
    大学外の人も参加できる素敵な企画です!ありがとうございます!!
    こういう会の継続は大変だと思います。運営のみなさまを尊敬してます!
    情報学研究科を卒業後、4年経過しての初参加となります。当日は静岡から参ります。素敵な刺激をたのしみにしております。

  • Cloud BPM v11.10 Retrieves Files Itself

    Cloud BPM v11.10 Retrieves Files Itself

    Original Japanese version

    Directly imports files released by the government into business data

    Kyoto, Japan – April 8th, 2019 – Questetra, Inc., the global SaaS provider of Business Process Management (BPM), today announced that they have published the new version 11.10 of the Cloud-based Workflow product “Questetra BPM Suite” on Apr. 8th, 2019. This new version is capable of importing designated files into Business data automatically. In a Workflow App for corresponding to document request, for example, document files to be sent to the customer is attached automatically.

    In daily work, “files” are used in various scenes. To deal with many files, the effort of downloading the files and uploading them to the system is iterated. While work styles reform being promoted so productivity improvement has been attracted much attention, if you can automate file-related tasks, you can expect to be able to concentrate on more added value operations.

    Until now, retrieving files stored on the Internet was possible by HTTP communication and simple programming, but it required preparation based on the knowledge regarding communication and programming. On and after the new version 11.10, a Service Task for “downloading files from any website” is added. With this, you can easily obtain files from any web site simply by placing and setting modeling elements on a Workflow diagram. By utilizing this feature, it is possible to configure a scheme that automatically attaches monthly statistical data (PDF) published by the government every month or catalog file in responding to the customer request.

    Questetra BPM Suite

    Cloud-based Workflow “Questetra BPM Suite” is a business platform for realizing environments of paper-less and remote-working.
    Business issues are controlled according to Business Flow Diagram. When a process reaches a Human Task, the user will be asked to input. Also, when an issue reaches to automated Step, the predetermined processing (server-side processing) such as “Generate PDF” and “Save to cloud storage” is performed automatically. (BPM: Business Process Management)

    You can apply it to various business operations such as “Approval request flow”, “Document translation flow”, “Quality check process, “Invoice issuance process”. Process owner of each Business Process can practice “improvement of Business Process” little by little in daily work. (Examples of Business Flow Diagram: https://en.workflow-sample.net/)

    Automatic File Retrieving

    Using this Service Task, files on any website can be automatically set (attached) to File type Data Item. Instead of you had to download a file on the Internet manually and then upload (attach) it to File type Data Item so far, you can automate this task.

    Other Improvements

    Slack File Upload

    Using this Service Task, it is possible to post files to the specified channel of Slack, an enterprise social networking. You can check files (deliverables, etc.) created and confirmed on a Workflow on the e-chat that you use on a daily basis.

    Expansion of utilization of Field Name

    In Service Task (Data Assignment), it becomes possible to write formulas using “Field Names”. Utilizing Field Names, maintainability will be improved since checking of configuration becomes easier for good visibility.

    Easy configuration for OAuth2.0

    Configuring a Service Task (Add-on), OAuth2 setting can be done by selecting.

    * Please see our Release note for the detail of New Features: https://support.questetra.com/versions/version-11100/

  • クラウド型ワークフローv11.10、ファイル自動取得に対応

    クラウド型ワークフローv11.10、ファイル自動取得に対応

    SaaSベンダーの株式会社クエステトラ(京都市、代表執行役 CEO 今村元一)は4月8日、クラウド型ワークフロー製品である 『Questetra BPM Suite』 の新バージョン11.10 を公開しました。新バージョン11.10では、指定したファイルを自動的に業務データとして取り込むことができるようになります。例えば、資料請求に対応するワークフローアプリで、お客様に提出する資料ファイルを自動添付できるようになります。

    日々の業務では様々なシーンにおいて「ファイル」が利用されています。多くのファイルを取り扱う中で、ファイルをダウンロードし、システムにアップロードする、という作業が繰り返されています。働き方改革が謳われ生産性向上に関心が集まる中、ファイルに関連する作業を自動化できれば、より付加価値の高い業務に集中できるようになることが期待できます。

    これまでも HTTP 通信や簡単なプログラミングを行うことで、インターネット上に置かれたファイルを取得することが可能でしたが、通信やプログラミングに関する知識と準備が必要でした。新バージョン 11.10 からは「任意の Web サイトからファイルをダウンロード」するサービス工程が追加されます。これにより、ワークフロー図上にモデリング要素を配置・設定するだけで、任意のWebサイトから簡単にファイルを取得できるようになります。この機能を活用することで、毎月政府が公開する月例統計データ(PDF)、お客様の要求に応じた資料ファイルなどを自動添付する仕組みを構築することができます。

    Questetra BPM Suite とは

    クラウド型ワークフロー『Questetra BPM Suite』は、ペーパーレス環境やリモートワーク環境を推進するための業務プラットフォームです。
    業務案件は業務フロー図に従ってコントロールされ、案件が人間工程に到達すれば担当者はアウトプットを求められます。また、案件が自動工程に到達した際には、「PDFの生成」や「クラウドストレージへの保存」といった既定の処理(サーバサイド処理)が自動的に行われます。 (BPM: Business Process Management)

    「稟議承認フロー」「文書翻訳フロー」「品質チェックプロセス」「請求書発行プロセス」といった様々な業務に適用していただけます。各業務のプロセスオーナーは日々の業務の中で少しずつ「業務プロセスの改善」を実践することが可能です。

    ファイル自動取得について

    サービス工程を利用して、任意の Web サイト上のファイルをファイル型データに自動セット(添付)できるようになります。これまでは、インターネット上のファイルを手元にダウンロードしてから、ファイル型データにアップロード(添付)する必要がありましたが、この作業を自動化することができます。

    その他の機能改良について

    Slackにファイルをアップロード

    サービス工程を利用して、社内チャット Slack の指定チャンネルにファイルを投稿できるようになります。ワークフロー上で作成、確認されたファイル(成果物など)を、日常的に利用しているチャット上で確認できます。

    フィールド名の利用範囲拡大

    サービスタスク(データ設定)で「フィールド名」を利用して式を記載できるようになります。「フィールド名」を利用すると視認性が高まるので、設定の確認が容易になり、メンテナンス性が向上します。

    定義済みOAuth2設定の利用簡便化

    サービス工程(Add-on)で OAuth2 を利用する際、ワークフローアプリで定義された OAuth2 設定を選択できるようになります。

    詳細については、リリースノートを御参照ください。

  • パートタイム労働者就業規則

    パートタイム労働者就業規則

    厚労省による「パートタイム労働者就業規則の規定例」を最大限活用し、章構成や条構成は可能な限り変えない。もって、新法令等への社会変化にスムーズに対応し、また、解説書や規定例との比較を容易にする。なお、独自に制定もしくは加筆した部分は 太字表記 することによってメンテナンス性を高める。(なお、機種依存の○囲み数字は使用せず [ ] にて代替する)

    第1章 総則

    第1条(目的) この規則は、株式会社クエステトラ就業規則第2条第2項および第3項に基づき、パートタイム労働者の労働条件、服務規律その他の就業に関することを定めるものである。
    2 この規則に定めないことについては、労働基準法その他の関係法令の定めるところによる。

    第2条(定義) この規則において「パートタイム労働者」とは、第2章の定めにより採用された者で所定労働時間が1日8時間以内、1週30時間以内の契約内容で採用された者をいう。

    ▲ 日本の法律は『短時間労働者』という言葉を「通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者」と定義しています。クエステトラ社における「通常の労働者」(=フルタイム労働者)の所定労働時間は1日について7時間、1週について35時間です。また、フルタイムの年間の所定労働日数はおよそ245日で、月平均は約20.4日(約142時間)となります。

    第3条(規則の遵守) 会社及びパートタイム労働者は、この規則を守り、お互いに協力して業務の運営に当たらなければならない。

    第2章 採用および労働契約

    第4条(採用) 会社は、パートタイム労働者の採用に当たっては、就職希望者のうちから選考して採用する。

    第5条(労働契約の期間等) 会社は、労働契約の締結に当たって期間の定めをする場合には、3年(満60歳以上のパートタイム労働者との契約については5年)の範囲内で、契約時に本人の希望を考慮の上各人別に決定し、別紙の労働条件通知書で示す。
    2 前項の場合において、当該労働契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を別紙の労働条件通知書で示す。
    3 当該契約について更新する場合又はしない場合の判断の基準は、以下の事項とする。
    [1] 契約期間満了時の業務量により判断する。
    [2] 当該パートタイム労働者の勤務成績、態度により判断する。
    [3] 当該パートタイム労働者の能力により判断する。
    [4] 会社の経営状況により判断する。
    [5] 従事している業務の進捗状況により判断する。

    第6条(労働条件の明示) (規定なし)

    ▲ “労働条件の明示” については、就業規則の第7条(労働条件の明示)が適用され、フルタイム労働者と同一のルールとなります。

    第3章 服務規律

    第7条(服務) (規定なし)

    ▲ “服務規律” については、就業規則の第3章(服務規律)が適用され、フルタイム労働者と同一のルールとなります。

    第4章 労働時間、休憩及び休日

    第8条(労働時間及び休憩) 週所定労働日数、始業終業の時刻並びに休憩時間については、パートタイム労働者それぞれ個別に定める

    ▲ 労働条件通知書における明示例は以下の通りです。(休日は「勤務日以外の曜日および就業規則の定める休日」となります。また所定労働時間の設定が6時間を超える場合には休憩時間設定が必須となります。)
    – 所定労働日:月火水木の週4日、始業時刻:09時00分、終業時刻:17時00分、休憩時間:12時00分から14時00分までの間の1時間
    – 所定労働日:月火水木金の週5日、始業時刻:13時00分、終業時刻:18時00分、休憩時間:なし
    – 所定労働日:月のみ週1日、始業時刻:09時00分、終業時刻:18時00分、休憩時間:12時00分から14時00分までの間の1時間
    – 所定労働日:月水の週2日、始業時刻:09時30分、終業時刻:13時30分、休憩時間:なし

    2 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ又は繰り下げることがある。
    3 休憩時間は、自由に利用することができる。

    第9条~第12条 (規定なし)

    ▲ 第8条の規程以外の “労働時間、休憩及び休日” については、就業規則の第4章(労働時間、休憩及び休日)が適用され、フルタイム労働者と同一のルールとなります。

    第5章 休暇等

    第13条~第25条 (規定なし)

    ▲ “休暇等” については、就業規則の第5章(休暇等)が適用され、フルタイム労働者と同一のルールとなります。

    第6章 賃金

    第26条(賃金の構成) 賃金の構成は、次のとおりとする。
    [1] 基本給:時間給とし、職務内容、成果、能力、経験等を考慮して各人別に決定する。
    [2] 手当:通勤手当
    [3] 割増賃金:時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金

    ▲ “時間外労働” とは日本の法令において「法定労働時間を超える労働のこと」と定義されます。クエステトラ社においては、「変形時間労働制」などの特別な制度は採用されておらず、法令原則の通り「1日8時間・1週40時間」(労基法32条)の法定労働時間を超える労働時間が “時間外労働” に該当します。なお、パートタイム労働者の業務の多くは、労使協定の “労働させる事由” に該当しないため、原則として、法定労働時間を超えて労働させられることはありません/就労することはできません。もし “副業バイトさん” (ダブルワーカーの方)など、特別な事情がある場合は個別にご相談ください。

    第27条~第33条 (規定なし)

    ▲ 第26条の規程以外の “賃金” について(昇給や賞与など)は、就業規則の第6章(賃金)が適用され、フルタイム労働者と同一のルールとなります。

    第7章~第9章

    第34条~第43条 (規定なし)

    ▲ “退職・雇止め・解雇” および “福利厚生等” および “安全衛生・災害補償” 等については、フルタイム労働者と同一のルールとなります。

    第10章 社員への転換

    第44条(社員への転換) 1年以上勤続し、社員への転換を希望するパートタイム労働者については、次の要件を満たす場合、社員として採用し、労働契約を締結するものとする。
    [1] 1日7時間、1週35時間の勤務ができること
    [2] 所属長の推薦があること
    [3] 面接試験に合格したこと
    2  前項の場合において、会社は当該パートタイム労働者に対して必要な教育訓練を行う。
    3 年次有給休暇の付与日数の算定及び退職金の算定において、パートタイム労働者としての勤続年数を通算する。
    4 転換時期は毎年4月1日とする。

    第11章~第12章

    第45条~第49条 (規定なし)

    ▲ “無期労働契約への転換” および “表彰及び懲戒” については、フルタイム労働者と同一のルールとなります。

    2008年4月制定、2017年9月改定、2019年4月改定

  • 育児・介護休業等に関する規則

    育児・介護休業等に関する規則

    厚労省による「育児・介護休業等に関する規則の規定例」を最大限活用し、章構成や条構成は可能な限り変えない。もって、新法令等への社会変化にスムーズに対応し、また、解説書や規定例と比較参照しやすくする。なお、独自に制定もしくは加筆した部分については 太字表記 するこによってメンテナンス性を高める。(なお、機種依存の○囲み数字は使用せず [ ] にて代替する)

    第1条(育児休業) 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、申出により、育児休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り、育児休業をすることができる。
    一 入社1年以上であること
    二 子が1歳6か月(4の申出にあっては2歳)になるまでに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

    2 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。

    3 次のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。

    [1] 従業員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
    [2] 次のいずれかの事情があること

    ア 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
    イ 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

    4 次のいずれにも該当する従業員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について、育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳6か月の誕生日応当日とする。
    [1] 従業員又は配偶者が子の1歳6か月の誕生日応当日の前日に育児休業をしていること
    [2] 次のいずれかの事情があること
    ア 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
    イ 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳6か月以降育児に当たる予定であった者が死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

    ▲ 1歳6か月を超えて2歳まで育児休業が取れるようになりました(規定例201710)

    5 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として、育児休業を開始しようとする日の1か月前(3及び4に基づく1歳を超える休業の場合は、2週間前)までに、育児休業申出書を人事担当者に提出することにより申し出るものとする。なお、育児休業中の有期契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。

    6 申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとする。ただし、産後休業をしていない従業員が、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出にカウントしない。
    [1] 1に基づく休業をした者が3又は4に基づく休業の申出をしようとする場合又は3に基づく休業をした者が4に基づく休業の申出をしようとする場合
    [2] 配偶者の死亡等特別の事情がある場合

    7 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。

    第2条(介護休業) 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、申出により、介護を必要とする家族1人につき、通算93日までの範囲内で3回を上限として介護休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り、介護休業をすることができる。
    一 入社1年以上であること
    二 介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

    2 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。 配偶者/父母/子/配偶者の父母/祖父母/兄弟姉妹/孫

    3 介護休業をすることを希望する従業員は、原則として、介護休業を開始しようとする日の2週間前までに、介護休業申出書を人事担当者に提出することにより申し出るものとする。

    4 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。

    第3条(子の看護休暇) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第22に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

    2 子の看護休暇は、半日単位で取得することができる。

    第4条(介護休暇) 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、就業規則第22条に規定する年次有給休暇とは別に、対象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

    2 介護休暇は、半日単位で取得することができる。

    第5条(育児・介護のための所定外労働の制限) 3歳に満たない子を養育する従業員(日雇従業員を除く)が当該子を養育するため、又は要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)が当該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。

    2 請求をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに育児・介護のための所定外労働制限請求書を人事担当者に提出するものとする。

    第6条(育児・介護のための時間外労働の制限) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第21条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。

    2 1にかかわらず、次の一から三のいずれかに該当する従業員は育児のための時間外労働の制限及び介護のための時間外労働の制限を請求することができない。
    一 日雇従業員
    二 入社1年未満の従業員
    三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

    3 請求をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限を開始しようとする日の1か月前までに、育児・介護のための時間外労働制限請求書を人事担当者に提出するものとする。

    第7条(育児・介護のための深夜業の制限) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第21条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させることはない。

    2 1にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員は深夜業の制限を請求することができない。
    一 日雇従業員
    二 入社1年未満の従業員
    三 請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する従業員

    イ 深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること
    ロ 心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であること
    ハ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でなく、かつ産後8週間以内でない者であること

    四 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
    五 所定労働時間の全部が深夜にある従業員

    3 請求をしようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限を開始しようとする日の1か月前までに、育児・介護のための深夜業制限請求書を人事担当者に提出するものとする。

    第8条(育児短時間勤務) 3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第19の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
     所定労働時間を午前9時30分から午後3時30分まで(うち休憩時間は、午前12時から午後2時までの間の1時間とする。)の時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)。

    2 1にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。
    一 日雇従業員
    二 1日の所定労働時間が6時間以下である従業員

    3 申出をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮を開始しようとする日の1か月前までに、短時間勤務申出書により人事担当者に申し出なければならない。

    第9条(介護短時間勤務) 要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることにより、当該家族1人当たり利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内で、就業規則第19条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
     所定労働時間を午前9時30分から午後3時30分まで(うち休憩時間は、午前12時から午後2時までの間の1時間とする。)の時間とする。

    2 1にかかわらず、日雇従業員からの介護短時間勤務の申出は拒むことができる。

    3 介護のための短時間勤務をしようとする者は、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮を開始しようとする日の2週間前までに、短時間勤務申出書により人事担当者に申し出なければならない。

    第10条(給与等の取扱い) 基本給その他の月ごとに支払われる給与の取扱いは次のとおり。
    一 育児・介護休業をした期間については、支給しない
    二 第3条及び第4条の制度の適用を受けた日又は時間については、無給とする
    三 第7条、第8条及び第9条の制度の適用を受けた期間については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。

    2 定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させるものとする。第3条~第9条の制度の適用を受けた日又は期間については、通常の勤務をしているものとみなす。

    3 賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。また、その算定対象期間に第8条及び第9条の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は、支給しない。第3条~第7条の制度の適用を受けた日又は期間については、通常の勤務をしているものとみなす。

    4 (退職金の算定、規定なし)

    5 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日は出勤したものとみなす。

    第11条(育児休業等に関するハラスメントの防止) すべての従業員は第1条~第9条の制度の申出・利用に関して、当該申出・利用する従業員の就業環境を害する言動を行ってはならない。

    2 1の言動を行ったと認められる従業員に対しては、厳正に対処する。

    第12条(法令との関係) 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の制限、時間外労働及び深夜業の制限、育児短時間勤務並びに介護短時間勤務に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。

    2008年4月制定、2017年9月改定、2019年4月改定

  • 就業規則

    就業規則

    厚労省による「モデル就業規則」を最大限活用し、章構成や条構成は可能な限り変えない。もって、新法令等への社会変化にスムーズに対応し、また、解説書や規定例と比較参照しやすくする。なお、独自に制定もしくは加筆した部分については 太字表記 することでメンテナンス性を高める。(なお、機種依存の○囲み数字は使用せず [ ] にて代替する)

    第1章 総則

    第1条(目的) この就業規則(以下「規則」という。)は、労働基準法(以下「労基法」という。)第89条に基づき、株式会社クエステトラの労働者の就業に関する事項を定めるものである。
    2 この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労基法その他の法令の定めによる。

    第2条(適用範囲) この規則は、株式会社クエステトラの労働者に適用する。
    2 パートタイム労働者の就業に関する事項については、別に定めるところによる。
    3 前項については、別に定める規則に定めのない事項は、この規則を適用する。

    ▲ “学生バイトさん” や “主婦パートさん” の就業ルールは “別に定めるところ”(パートタイム労働者就業規則)に規定されます。

    第3条(規則の順守) 会社は、この規則に定める労働条件により、労働者に就業させる義務を負う。また、労働者は、この規則を遵守しなければならない。

    第2章 採用、異動等

    第4条(採用手続) 会社は、入社を希望する者の中から選考試験を行い、これに合格した者を採用する。

    第5条(採用時の提出書類) 労働者として採用された者は、採用された日から週間以内に次の書類を提出しなければならない。
    [1] 住民票記載事項証明書もしくは労働者名簿等の法定帳簿に必要な4項目(氏名、生年月日、性別、住所)を証明するに足るもの
    [2] (削除)
    [3] 資格証明書の写し(ただし、何らかの資格証明書を有する場合に限る。)
    [4] その他会社が指定するもの
    2 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で会社に変更事項を届け出なければならない。

    ▲ “履歴書” が削除されました。(モデル2019-03)

    第6条(試用期間) 労働者として新たに採用した者については、採用した日からか月間を試用期間とする。
    2 前項について、会社が特に認めたときは、この期間を短縮し、又は設けないことが ある。
    3 試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、第51条第2項に定める手続によって行う。
    4 試用期間は、勤続年数に通算する。

    第7条 (労働条件の明示) 会社は、労働者を採用するとき、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を記した労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。

    ▲ “労働条件通知書” は、契約時、契約更新時に公布されます。また、労働者の同意がある場合は、PDF のメール添付等(電磁的方法)にて交付される場合があります。(2019-04)

    第8条 (人事異動) 会社は、業務上必要がある場合に、労働者に対して就業する場所及び従事する業務の変更を命ずることがある。
    2 会社は、業務上必要がある場合に、労働者を在籍のまま関係会社へ出向させることがある。
    3 前2項の場合、労働者は正当な理由なくこれを拒むことはできない。

    第9条(休職) 労働者が、次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職とする。
    [1] 業務外の傷病による欠勤がか月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき: 年以内
    [2] 前号のほか、公職への就任等、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき:必要な期間
    2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
    3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。

    第3章 服務規律

    第10条(服務) 労働者は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。

    第11条(遵守事項) 労働者は、以下の事項を守らなければならない。
    [1] 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
    [2] 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。
    [3] 勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。
    [4] 会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
    [5] 在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。
    [6] 酒気を帯びて就業しないこと。
    [7] その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと。

    2 テレワーク勤務者(「在宅勤務」、「サテライトオフィス勤務」及び「モバイル勤務」に従事する者をいう。)は前項に定めるもののほか、次に定める事項を守らなければならない。
    [1] 会社の情報及び作成した成果物を第三者が閲覧、コピー等しないよう最大の注意を払うこと。

    在宅勤務

    オフィスに出勤せず自宅で仕事を行う形態。通常、週に1〜2日程度が多い。半日在宅という働き方もある。

    モバイル勤務

    顧客先、移動中、出張先のホテル、交通機関の車内、喫茶店などで仕事を行う形態

    サテライトオフィス勤務

    自社専用のサテライトオフィスや共同利用型のテレワークセンターで仕事を行う形態

    第12条 (職場のパワーハラスメントの禁止) 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正な範囲を超える言動により、他の労働者に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境 を害するようなことをしてはならない。

    第13条(セクシュアルハラスメントの禁止) 性的言動により、他の労働者に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。

    第14条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、他の労働者の就業環境を害するようなことをしては ならない。

    第15条(その他あらゆるハラスメントの禁止) 第12条から前条までに規定するもののほか、性的指向・性自認に関する言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。

    第16条(個人情報保護) 労働者は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
    2 労働者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。

    第17条(始業及び終業時刻の記録) 労働者は、勤怠管理システムに始業及び終業の時刻を記録しなければならない。

    第18条(遅刻、早退、欠勤等) 労働者は遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外出する際は、事前に所属長に対し申し出るとともに、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出をし、承認を得なければならない。
    2 前項の場合は、第43条に定めるところにより、原則として不就労分に対応する賃金は控除する。
    3 傷病のため継続して日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。

    第4章 労働時間、休憩及び休日

    第19条(労働時間及び休憩時間) 労働時間は、1週間については35時間、1日については時間とする。
    2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに労働者に通知する。
    – 始業時刻: 09時00分
    – 終業時刻: 17時00分
    – 休憩時間: 12時00分から14時00分までの間の1時間

    ▲ “始業時刻” や “終業時刻” は、管理監督者の承諾があれば適宜変更可能です。ただし、労基法第34条に基づき、「6時間超勤務」の場合に “休憩時間” を “45分未満” に短縮することはできません。また「6時間以下勤務」の場合は、”休憩時間” を “ゼロ分” に短縮することも可能です。なお、「ある日に早退し翌日に残業する」といった時間単位振替は制度として規定されていません。ただし、「介護のために早退する」や「学校行事のために複数回中抜けする」といったやむを得ない事情がある場合は、管理監督者の事前承認があれば許容されます。もし勤務記録と実態に差がある場合は、その内容を備考メッセージに記載してください。

    3 前項までの規定によらず、労働基準法第38条の3に定める裁量労働に従事する者の労働時間については、当該労使協定に定めるところによる。

    労基法第38条の3に基づく労使協定>(専門業務型裁量労働制)[年次更新]
    ◇ 業務の種類: 情報処理システムの分析又は設計
    – 業務の内容: Globalクラウドサービスに必要な機能やリソースを独立して分析設計するため
    – 労働時間: 1日7時間
    ◇ 業務の種類: 情報処理システム活用の問題点把握又は活用方法の考案助言
    – 業務の内容: クライアント企業にあわせた業務プロセス定義を独立して考案助言するため
    – 労働時間: 1日7時間
    ◇ 業務の種類: 広告宣伝における商品特長等に係る文章の考案
    – 業務の内容: Globalクラウドサービスの告知宣伝文を独立して考案するため
    – 労働時間: 1日7時間
    ◇ 業務の種類: 広告の新たなデザインの考案
    – 業務の内容: Globalクラウドサービスの広告デザインを独立して考案するため
    – 労働時間: 1日7時間

    第20条(休日) 休日は、次のとおりとし、1週間の起算日は土曜日とする。
    [1] 土曜日及び日曜日
    [2] 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
    [3] 年末年始(12月30日~1月日)
    [4] 夏季休日(なし
    [5] その他会社が指定する日
    2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。
    3 第1項の休日のうち、法定休日を上回る休日は所定休日とする。

    ▲ 法定休日とは、労基法が定める「1週に1日以上の休日」のことです。起算日(土曜日)から後順に位置する日が法定休日と呼ばれます。土日とも出勤した場合、平日振替が推奨されます。

    第21条(時間外及び休日労働等) 業務の都合により、第19条の所定労働時間を超え、又は第20条の所定休日に労働させることがある。
    2 前項の場合、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あらかじめ会社は労働者の過半数代表者と書面による労使協定を締結するとともに、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
    3 妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性労働者(以下「妊産婦」という)であって請求した者及び18歳未満の者については、第2項による時間外労働又は休日若しくは深夜(午後10時から午前5時まで)労働に従事させない。
    4 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、第1項から前項までの制限を超えて、所定労働時間外又は休日に労働させることがある。ただし、この場合であっても、請求のあった妊産婦については、所定労働時間外労働又は休日労働に従事させない。

    <労基法第36条に基づく労使協定>(いわゆる三六協定)[年次更新]
    ★ 法定労働時間(8時間)を超える労働について
    ◇ 労働させる事由: 突発的な事故に対応するため
    – 法定超過の最大: 1日5時間、1か月45時間、1年360時間
    – 業務の種類: 情報処理システムの分析又は設計
    ◇ 労働させる事由: 突発的なクレームに対応するため
    – 法定超過の最大: 1日5時間、1か月45時間、1年360時間
    – 業務の種類: 情報処理システム活用の問題点把握又は活用方法の考案助言
    ◇ 労働させる事由: 月末月初の決算事務のため
    – 法定超過の最大: 1日2時間、1か月10時間、1年100時間
    – 業務の種類: 経理
    ★ 法定休日(週1回の休日)における労働について
    (該当なし)

    第5章 休暇等

    第22条(年次有給休暇) 採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。

    2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が216日以下)の労働者に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。

    3 第1項又は第2項の年次有給休暇は、労働者があらかじめ請求する時季に1日又は半日単位で取得させる。ただし、労働者が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。
    4 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
    5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

    ▲ 第5項(有休5日取得義務)が挿入追加されました。(モデル2019-03)

    6 第1項及び第2項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したものとして取り扱う。
    [1] 年次有給休暇を取得した期間
    [2] 産前産後の休業期間
    [3] 育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業した期間
    [4] 業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間
    7 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得することができる。
    8 前項について、繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。
    9 会社は、毎月の賃金計算締切日における年次有給休暇の残日数を、当該賃金の支払明細書に記載して各労働者に通知する。

    第23条(年次有給休暇の時間単位での付与) (なし)

    第24条(産前産後の休業) 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性労働者から請求があったときは、休業させる。
    2 産後8週間を経過していない女性労働者は、就業させない。
    3 前項の規定にかかわらず、産後6週間を経過した女性労働者から請求があった場合は、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることがある。

    第25条(母性健康管理の措置) 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性労働者から、所定労働時間内に、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受けるために申出があったときは、次の範囲で時間内通院を認める。
    [1] 産前の場合:妊娠23週まで=4週に1回、妊娠24週から35週まで=2週に1回、妊娠36週から出産まで=1週に1回 #ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間
    [2] 産後(1年以内)の場合:医師等の指示により必要な時間
    2 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずる。
    [1] 妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤を認める。
    [2] 妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の回数を増やす。
    [3] 妊娠中又は出産後の女性労働者が、その症状等に関して指導された場合は、医師等の指導事項を遵守するための作業の軽減や勤務時間の短縮、休業等の措置をとる。

    第26条(育児時間及び生理休暇) 1歳に満たない子を養育する女性労働者から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。
    2 生理日の就業が著しく困難な女性労働者から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。

    第27条(育児・介護休業、子の看護休暇等) 労働者のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等(以下「育児・介護休業等」という。)の適用を受けることができる。
    2 育児休業、介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」で定める。

    第28条(慶弔休暇) 労働者が申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
    [1] 本人が結婚したとき:
    [2] 妻が出産したとき:
    [3] 配偶者、子又は父母が死亡したとき:
    [4] 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき:

    第29条(病気休暇) (規定なし)

    第30条(裁判員等のための休暇) 労働者が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合には、次のとおり休暇を与える。
    [1] 裁判員又は補充裁判員となった場合: 必要な日数
    [2] 裁判員候補者となった場合: 必要な時間

    第6章 賃金

    第31条(賃金の構成) 賃金の構成は、次のとおりとする。
    [1] 基本給
    [2] 手当:営業手当、通勤手当
    [3] 割増賃金:時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金

    第32条(基本給) 基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定する。

    第33条(営業手当) 会社が指定した従業員について、通信費および定額式の時間外労働割増賃金として営業手当を支給することがある。
    2 前項の営業手当は月額15,000円とする。
    3 実際の通信費および時間外手当が前項の金額を超える場合は差額を別途支給する。

    第34条(通勤手当)  通勤手当は、月額 40,000 円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。

    第35条、第36条、第37条(家族手当、役付手当、技能・資格手当、精勤手当) (規定なし)

    第38条(割増賃金) 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。
    (1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1か月は毎月日を起算日とする。
    [1] 時間外労働45時間以下=25%
    [2] 時間外労働45時間超~60時間以下=35%
    [3] 時間外労働60時間超=50%
    [4] (削除)
    (2)1年間の時間外労働の時間数が360時間を超えた部分については、40%とする。この場合の1年は毎年日を起算日とする。
    (3)時間外労働に対する割増賃金の計算において、上記(1)及び(2)のいずれにも該当する時間外労働の時間数については、いずれか高い率で計算することとする。
    2 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。
    [1] 時間外労働の割増賃金
    (時間外労働が1か月45時間以下の部分) 基本給 / 1か月の平均所定労働時間数 * 1.25 * 時間外労働の時間数
    (1か月45時間超~60時間以下の部分) 基本給 / 1か月の平均所定労働時間数 * 1.35 * 時間外労働の時間数
    (1か月60時間を超える部分) 基本給 / 1か月の平均所定労働時間数 * 1.50 * 時間外労働の時間数
    (1年360時間を超える部分) 基本給 / 1か月の平均所定労働時間数 * 1.40 * 時間外労働の時間数
    [2] 休日労働の割増賃金(法定休日に労働させた場合) 基本給 / 1か月の平均所定労働時間数 * 1.35 * 休日労働の時間数
    [3] 深夜労働の割増賃金(午後10時から午前5時まで) 基本給 / 1か月の平均所定労働時間数 * 0.25 * 深夜労働の時間数
    3 前項の1か月の平均所定労働時間数は、次の算式により計算する。
    (365-年間所定休日日数) * 1日の所定労働時間 / 12

    ▲ 法定労働時間(1日8時間)を超える労働(時間外労働)は、割増計算の対象となります。所定労働時間を超過してしまうことが予見される場合、特に法定労働時間も超過してしまうことが予見される場合には、出来るだけ早い段階で管理監督者の承諾を得ておく必要があります。

    第39条(1年単位の変形労働時間制に関する賃金の精算) (規定なし)

    第40条(代替休暇) (規定なし)

    ▲ 労使協定を要する「代替休暇」の制度は検討されたことがありません。

    第41条(休暇等の賃金) 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払う。
    2 産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び子の看護休暇期間、裁判員等のための休暇の期間は、無給とする。また、慶弔休暇の期間は、通常の賃金を支払うこととする。
    3 第9条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない 。

    第42条(臨時休業の賃金) 会社側の都合により、所定労働日に労働者を休業させた場合は、休業1日につき労基法第12条に規定する平均賃金の6割を支給する。ただし、1日のうちの一部を休業させた場合にあっては、その日の賃金については労基法第26条に定めるところにより、平均賃金の6割に相当する賃金を保障する。

    第43条(欠勤等の扱い) 欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は時間分の賃金を控除する。
    2 前項の場合、控除すべき賃金の1時間あたりの金額の計算は以下のとおりとする。1か月平均所定労働時間数は第38条第3項の算式により計算する。
    基本給 / 1か月平均所定労働時間数

    第44条(賃金の計算期間及び支払日) 賃金は、毎月日に締め切って計算し、翌月15日に支払う。ただし、支払日が休日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う。
    2 前項の計算期間の中途で採用された労働者又は退職した労働者については、月額の賃金は当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。

    第45条(賃金の支払と控除) 賃金は、労働者に対し、通貨で直接その全額を支払う。
    2 前項について、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する金融機関の預貯金口座又は証券総合口座へ振込により賃金を支払う。
    3 次に掲げるものは、賃金から控除する。
    [1] 源泉所得税
    [2] 住民税
    [3] 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分
    [4] 労働者代表との書面による協定により賃金から控除することとした社宅入居料、財形貯蓄の積立金及び組合費

    第46条(賃金の非常時払い) 労働者又はその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかの場合に該当し、そのために労働者から請求があったときは、賃金支払日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払う。
    [1] やむを得ない事由によって1週間以上帰郷する場合
    [2] 結婚又は死亡の場合
    [3] 出産、疾病又は災害の場合
    [4] 退職又は解雇により離職した場合

    第47条(昇給) 昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年日をもって行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。
    2 顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。
    3 昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。

    第48条(賞与) 賞与は、原則としてこれを支給しない。ただし、会社の業績が良好な場合には下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、 会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給することがある
    算定対象期間(4月1日~9月30日)の支給日: 10月15日まで
    算定対象期間(10月1日~翌3月31日)の支給日: 4月15日まで
    2 前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。

    第7章 定年、退職及び解雇

    第49条(定年等) 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

    第50条(退職) 前条に定めるもののほか、労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
    [1] 退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき
    [2] 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
    [3] 第9条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき
    [4] 死亡したとき
    2 労働者が退職し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。

    第51条(解雇) 労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。
    [1] 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき。
    [2] 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。
    [3] 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。)。
    [4] 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。
    [5] 試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格であると認められたとき。
    [6] 第64条第2項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。
    [7] 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。
    [8] その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。
    2 前項の規定により労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をする。予告しないときは、平均賃金の30日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。
    3 前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けて労働者を第63条第1項第4号に定める懲戒解雇する場合又は次の各号のいずれかに該当する労働者を解雇する場合は適用しない。
    [1] 日々雇い入れられる労働者(ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
    [2] 2か月以内の期間を定めて使用する労働者(ただし、その期間を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
    [3] 試用期間中の労働者(ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
    4 第1項の規定による労働者の解雇に際して労働者から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。

    第8章 退職金

    第52条(退職金の支給) 退職金はこれを支給しない。  

    第53条(退職金の額) (規定なし)

    第54条(退職金の支払方法及び支払時期) (規定なし)

    第9章 無期労働契約への転換

    第55条(無期労働契約への転換) 期間の定めのある労働契約で雇用する従業員のうち、通算契約期間が5年を超える従業員は、別に定める様式で申込むことにより、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換することができる。
    2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとする。ただし、契約期間満了に伴う退職等により、労働契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月以上ある従業員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。
    3 この規則に定める労働条件は、第1項の規定により期間の定めのない労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。ただし、無期労働契約へ転換した時の年齢が、第49条に規定する定年年齢を超えていた場合は、当該従業員に係る定年は、 本人と協議して個別に定年を定めるものとする。

    ▲ 「無期労働契約への転換」の章番が第12章から第9章へと繰り上がりました。(モデル2019-03)

    第10章 安全衛生及び災害補償

    第56条(遵守事項) 会社は、労働者の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のために必要な措置を講ずる。
    2 労働者は、安全衛生に関する法令及び会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。
    3 労働者は安全衛生の確保のため、特に下記の事項を遵守しなければならない。
    [1] 機械設備、工具等の就業前点検を徹底すること。また、異常を認めたときは、速やかに会社に報告し、指示に従うこと。
    [2] 安全装置を取り外したり、その効力を失わせるようなことはしないこと。
    [3] 保護具の着用が必要な作業については、必ず着用すること。
    [4] 20歳未満の者は、喫煙可能な場所には立ち入らないこと。
    [5] 受動喫煙を望まない者を喫煙可能な場所に連れて行かないこと。
    [6] 立入禁止又は通行禁止区域には立ち入らないこと。
    [7] 常に整理整頓に努め、通路、避難口又は消火設備のある所に物品を置かないこと。
    [8] 火災等非常災害の発生を発見したときは、直ちに臨機の措置をとり、上長に報告し、その指示に従うこと。

    第57条(健康診断) 労働者に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜労働に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。
    2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する労働者に対しては、特別の項目についての健康診断を行う。
    3 第1項及び第2項の健康診断並びに前項の面接指導の結果必要と認めるときは、一定期間の就業禁止、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。

    ▲ “長時間の労働により疲労の蓄積が認められる労働者に対し、その者の申出により医師による面接指導を行う。” が削除されました。(モデル2019-03)
    ▲厚生労働省は「健康診断の受診に要した時間についての賃金…業務遂行との関連において行われるものではない…労使協議して定めるべきものであるが…支払うことが望ましい」(通達1972年)としています。クエステトラ社では勤務時間内の受診が可能です。その場合、賃金も支給されます。

    第58条(長時間労働者に対する面接指導) 会社は、労働者の労働時間の状況を把握する。
    2 長時間の労働により疲労の蓄積が認められる労働者に対し、その者の申出により医師による面接指導を行う。
    3 前項の面接指導の結果必要と認めるときは、一定期間の就業禁止、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。

    ▲ “長時間労働者に対する面接指導” の条文が追加挿入されました。(モデル2019-03)

    第59条(ストレスチェック) 労働者に対しては、毎年1回、定期に、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行う。
    2 前項のストレスチェックの結果、ストレスが高く、面接指導が必要であると医師、保健師等が認めた労働者に対し、その者の申出により医師による面接指導を行う。
    3 前項の面接指導の結果必要と認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、必要な措置を命ずることがある。

    第60条(労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い) 事業者は労働者の心身の状態に関する情報を適正に取り扱う。

    ▲ “健康管理上の個人情報の取扱い” から “労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い ” へと表現が変更されました。(モデル2019-03)

    第61条(安全衛生教育) 労働者に対し、雇入れの際及び配置換え等により作業内容を変更した場合、 その従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行う。
    2 労働者は、安全衛生教育を受けた事項を遵守しなければならない。

    第62条(災害補償) 労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した 場合は、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところにより災害補償を行う。

    第11章 職業訓練

    第63条(教育訓練) 会社は、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、労働者に対し、必要な教育訓練を行う。
    2 労働者は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り教育訓練を受けなければならない。
    3 前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも週間前までに該当労働者に対し文書で通知する。

    第12章 表彰及び制裁

    第64条(表彰) 会社は、労働者が次のいずれかに該当するときは、表彰することがある。
    [1] 業務上有益な発明、考案を行い、会社の業績に貢献したとき。
    [2] 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき。
    [3] 永年にわたり無事故で継続勤務したとき。
    [4] 社会的功績があり、会社及び労働者の名誉となったとき。
    [5] 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき。
    2 表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。また、賞状のほか賞金を授与する。

    第65条(懲戒の種類) 会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。
    [1] けん責: 始末書を提出させて将来を戒める。
    [2] 減給: 始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。
    [3] 出勤停止: 始末書を提出させるほか、10日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
    [4] 懲戒解雇: 予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。

    第66条(懲戒の事由) 労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
    [1] 正当な理由なく無断欠勤が日以上に及ぶとき。
    [2] 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。
    [3] 過失により会社に損害を与えたとき。
    [4] 素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき。
    [5] 第11条、 第12条、 第13条、第14条、 第15条に違反したとき。
    [6] その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
    2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第51条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。
    [1] 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
    [2] 正当な理由なく無断欠勤が日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき
    [3] 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、回にわたって注意を受けても改めなかったとき。
    [4] 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
    [5] 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。
    [6] 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。
    [7] 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。
    [8] 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。
    [9] 第12条、第13条、第14条、第15条に違反し、その情状が悪質と認められるとき。
    [10] 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。
    [11] 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め若しくは供応を受けたとき。
    [12] 私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。
    [13] 正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。
    [14] その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。

    第13章 公益通報者保護

    第67条(公益通報者の保護) 会社は、労働者から組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報があった場合には、別に定めるところにより処理を行う。

    第14章 副業・兼業

    第68条(副業・兼業) 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
    2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
    3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
    [1] 労務提供上の支障がある場合
    [2] 企業秘密が漏洩する場合
    [3] 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
    [4] 競業により、企業の利益を害する場合

    2008年4月制定、2017年9月改定、2019年4月改定

  • Cloud BPM v11.9 has Slack Integration for Easier Posting

    Cloud BPM v11.9 has Slack Integration for Easier Posting

    Original Japanese version

    Easy in-house sharing by posting to company channel

    Kyoto, Japan – February 4th, 2019 – Questetra, Inc., the global SaaS provider of Business Process Management (BPM), today announced that they have published the new version 11.9 of the Cloud-based Workflow product “Questetra BPM Suite” on Feb. 4th, 2019. This new version allows configuration of an automatic posting to “Slack”, an enterprise chat service, solely with the standard feature.

    In daily work, various systems and services besides Workflow system are used within the organization for the purpose of sales support, file storage/sharing, communication, collaboration, etc. In order to improve the convenience and productivity of users, it is essential to automate data coordination and processing among these multiple services. In other words, publishing APIs (Application Programming Interface), or enabling easy cooperation with other services would increase the value of the service itself.

    So far, as well, it was possible to pass and receive data in cooperation with external service, by setting up HTTP communication or importing packaged “Add-on” for communication processing. But knowledge of APIs and preparations in advance were required for them. On and after v11.9, it becomes easier to use the service connection simply by arranging and setting the modeling elements available as standard. This makes it easy to create a Workflow App that posts the contents of the order automatically to the channel for the entire company in Slack to share it inside the company when you receive a new Issue of order.

    Questetra BPM Suite

    Cloud-based Workflow “Questetra BPM Suite” is a business platform for realizing environments of paper-less and remote-working.
    Business issues are controlled according with Business Flow Diagram. When a process reaches human task, the user will be asked to input. Also, when an issue reaches to automated Step, the predetermined processing (server-side processing) such as “Generate PDF” and “Save to cloud storage” is performed automatically. (BPM: Business Process Management)

    You can apply it to various business operations such as “Approval request flow”, “Document translation flow”, “Quality check process”, “Invoice issuance process”. Process owner of each Business Process can practice “improvement of Business Process” little by little in daily work. (Examples of Business Flow Diagram: https://en.workflow-sample.net/ )

    Slack Post feature

    You will be able to post messages to the designated channel of the company in Slack by using the Service Task. On the chatting tool you are using on a daily basis, you will be able to notify the responsible team when an Issue arrives at a specific Step, or to share the information related to an Issue within the organization so that members can be aware of the progress of the Workflow.

    Settings of Slack Post

    Other Improvements

    G Suite Connectivity:

    Regarding Service Task, processing of “Folder Create” and “Delete File/Folder” become available in addition to “Upload File” to Google Drive. You can create a Workflow App, for example, that you can share files on Google Drive with people outside your company by specifying a time limit. Moreover, “Insert Event” to Google Calendar is also available.

    Prevent erroneous operation of App deletion:

    Workflow Apps in the state of “Active” become not possible to delete. This prevents the accidental deletion of Apps and its related data. If you want to delete an App, “Suspend” the App before operating deletion.

    Retrieving system limitation value by a Script:

    You will be able to retrieve the system limit value of “HTTP request count”, “the number of emails sent”, “the number of Open Chat posts” in Script Task. Therefore, you can write, for example, a script that iterates the processing considering the limit value.

    * Please see our Release note for the detail of New Features: https://support.questetra.com/versions/version-1190/

    * The name of “G Suite” was changed into “Google Workspace” in October 2020

  • クラウド型ワークフローv11.9、Slack投稿機能を追加

    クラウド型ワークフローv11.9、Slack投稿機能を追加

    SaaSベンダーの株式会社クエステトラ(京都市、代表執行役 CEO 今村元一)は2月4日、クラウド型ワークフロー製品である 『Questetra BPM Suite』 の新バージョン11.9を公開しました。新バージョン11.9では、ビジネスチャットサービス『Slack』に自動投稿される仕組みを標準機能だけで設定できるようになります。

    日常業務においては、ワークフローシステムをはじめ、営業支援、ファイル保存・共有、コミュニケーション・コラボレーションなどを目的に様々なシステム・サービスが組織内で利用されています。利用者の利便性や生産性を向上させるためには、これら複数のサービス間でのデータ連携や処理の自動化が欠かせません。すなわち、API (Application Programming Interface) を公開したり、他のサービスと簡単に連携できるようになったりすることは、サービスの価値を高めると言えます。

    これまでも、HTTP 通信の設定を行ったり、通信処理がパッケージ化された「アドオン」をインポートしたりすることで、外部サービスとの間でデータを受け渡し連携することが可能でしたが、API の知識や事前の準備が必要でした。新バージョン 11.9 からは、「Slackへのチャット投稿」を行うサービス工程が追加され、標準で利用できるようになります。これにより、ワークフロー図上にモデリング要素を配置・設定するだけで、簡単に Slack への自動投稿ができるようになります。例えば、新規案件を受注した際に案件内容を全社向けのチャンネルに自動投稿し、社内で共有できるようになります。

    Questetra BPM Suite とは

    クラウド型ワークフロー『Questetra BPM Suite』は、ペーパーレス環境やリモートワーク環境を推進するための業務プラットフォームです。
    業務案件は業務フロー図に従ってコントロールされ、案件が人間工程に到達すれば担当者はアウトプットを求められます。また、案件が自動工程に到達した際には、「PDFの生成」や「クラウドストレージへの保存」といった既定の処理(サーバサイド処理)が自動的に行われます。
    (BPM: Business Process Management)

    「稟議承認フロー」「文書翻訳フロー」「品質チェックプロセス」「請求書発行プロセス」といった様々な業務に適用していただけます。各業務のプロセスオーナーは日々の業務の中で少しずつ「業務プロセスの改善」を実践することが可能です。

    Slack投稿機能について

    サービス工程を利用して、社内チャット Slack の指定チャンネルにメッセージを投稿できるようになります。特定の工程に案件が到達したときに担当チームに通知したり、案件情報を組織内で共有したりと、日常的に利用しているチャット上でワークフローの案件状況を知ることができます。

    その他の機能改良について

    G Suite 連携の強化

    サービス工程において、これまでのGoogleドライブへの「ファイルアップロード」に加え、「フォルダ作成」や「ファイル・フォルダ削除」といった処理を行えるようになります。例えば、社外の人とGoogleドライブ上で期限を指定してファイル共有するようなワークフローアプリを作成できるようになります。また、Google カレンダーへの「予定追加」もできるようになります。

    ※ 2020年10月に「G Suite」の名称は「Google Workspace」に変更されました。

    アプリ削除の誤操作を防止

    「稼働中」のワークフローアプリは削除できないようになります。これにより、アプリ定義やその関連データを誤って削除してしまうことを防ぎます。アプリを削除したい場合は、稼働中アプリを一時停止後に削除操作を行います。

    スクリプト工程でシステム制限値を取得

    スクリプト工程で、「HTTP リクエスト数」「メール送信数」「オープンチャット投稿数」のシステム制限値を取得することができるようになります。例えば、繰り返し処理を行う場合、制限値を考慮したスクリプトを記述できるようになります。

    詳細については、リリースノートを御参照ください。