株式会社クエステトラ パートタイム労働者就業規則

厚労省による「パートタイム労働者就業規則の規定例」を最大限活用し、章構成や条構成は可能な限り変えない。もって、新法令等への社会変化にスムーズに対応し、また、解説書や規定例との比較を容易にする。なお、独自に制定もしくは加筆した部分は 太字表記 するこによってメンテナンス性を高める。(なお、機種依存の○囲み数字は使用せず [ ] にて代替する)


第1章 総則

第1条(目的) この規則は、株式会社クエステトラ就業規則第2条第2項および第3項に基づき、パートタイム労働者の労働条件、服務規律その他の就業に関することを定めるものである。
2 この規則に定めないことについては、労働基準法その他の関係法令の定めるところによる。

第2条(定義) この規則において「パートタイム労働者」とは、第2章の定めにより採用された者で所定労働時間が1日8時間以内、1週30時間以内の契約内容で採用された者をいう。

▲ 日本の法律は『短時間労働者』という言葉を「通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者」と定義しています。クエステトラ社における「通常の労働者」(=フルタイム労働者)の所定労働時間は1日について7時間、1週について35時間です。また、フルタイムの年間の所定労働日数はおよそ245日で、月平均は約20.4日(約142時間)となります。

第3条(規則の遵守) 会社及びパートタイム労働者は、この規則を守り、お互いに協力して業務の運営に当たらなければならない。


第2章 採用および労働契約

第4条(採用) 会社は、パートタイム労働者の採用に当たっては、就職希望者のうちから選考して採用する。

第5条(労働契約の期間等) 会社は、労働契約の締結に当たって期間の定めをする場合には、3年(満60歳以上のパートタイム労働者との契約については5年)の範囲内で、契約時に本人の希望を考慮の上各人別に決定し、別紙の労働条件通知書で示す。
2 前項の場合において、当該労働契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を別紙の労働条件通知書で示す。
3 当該契約について更新する場合又はしない場合の判断の基準は、以下の事項とする。
[1] 契約期間満了時の業務量により判断する。
[2] 当該パートタイム労働者の勤務成績、態度により判断する。
[3] 当該パートタイム労働者の能力により判断する。
[4] 会社の経営状況により判断する。
[5] 従事している業務の進捗状況により判断する。

第6条(労働条件の明示) (規定なし)

▲ “労働条件の明示” については、就業規則の第7条(労働条件の明示)が適用され、フルタイム労働者と同一のルールとなります。


第3章 服務規律

第7条(服務) (規定なし)

▲ “服務規律” については、就業規則の第3章(服務規律)が適用され、フルタイム労働者と同一のルールとなります。


第4章 労働時間、休憩及び休日

第8条(労働時間及び休憩) 週所定労働日数、始業終業の時刻並びに休憩時間については、パートタイム労働者それぞれ個別に定める

▲ 労働条件通知書における明示例は以下の通りです。(休日は「勤務日以外の曜日および就業規則の定める休日」となります。また所定労働時間の設定が6時間を超える場合には休憩時間設定が必須となります。)
– 所定労働日:月火水木の週4日、始業時刻:09時00分、終業時刻:17時00分、休憩時間:12時00分から14時00分までの間の1時間
– 所定労働日:月火水木金の週5日、始業時刻:13時00分、終業時刻:18時00分、休憩時間:なし
– 所定労働日:月のみ週1日、始業時刻:09時00分、終業時刻:18時00分、休憩時間:12時00分から14時00分までの間の1時間
– 所定労働日:月水の週2日、始業時刻:09時30分、終業時刻:13時30分、休憩時間:なし

2 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ又は繰り下げることがある。
3 休憩時間は、自由に利用することができる。

第9条~第12条 (規定なし)

▲ 第8条の規程以外の “労働時間、休憩及び休日” については、就業規則の第4章(労働時間、休憩及び休日)が適用され、フルタイム労働者と同一のルールとなります。


第5章 休暇等

第13条~第25条 (規定なし)

▲ “休暇等” については、就業規則の第5章(休暇等)が適用され、フルタイム労働者と同一のルールとなります。


第6章 賃金

第26条(賃金の構成) 賃金の構成は、次のとおりとする。
[1] 基本給:時間給とし、職務内容、成果、能力、経験等を考慮して各人別に決定する。
[2] 手当:通勤手当
[3] 割増賃金:時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金

▲ “時間外労働” とは日本の法令において「法定労働時間を超える労働のこと」と定義されます。クエステトラ社においては、「変形時間労働制」などの特別な制度は採用されておらず、法令原則の通り「1日8時間・1週40時間」(労基法32条)の法定労働時間を超える労働時間が “時間外労働” に該当します。なお、パートタイム労働者の業務の多くは、労使協定の “労働させる事由” に該当しないため、原則として、法定労働時間を超えて労働させられることはありません/就労することはできません。もし “副業バイトさん” (ダブルワーカーの方)など、特別な事情がある場合は個別にご相談ください。

第27条~第33条 (規定なし)

▲ 第26条の規程以外の “賃金” について(昇給や賞与など)は、就業規則の第6章(賃金)が適用され、フルタイム労働者と同一のルールとなります。


第7章~第9章

第34条~第43条 (規定なし)

▲ “退職・雇止め・解雇” および “福利厚生等” および “安全衛生・災害補償” 等については、フルタイム労働者と同一のルールとなります。


第10章 社員への転換

第44条(社員への転換) 1年以上勤続し、社員への転換を希望するパートタイム労働者については、次の要件を満たす場合、社員として採用し、労働契約を締結するものとする。
[1] 1日7時間、1週35時間の勤務ができること
[2] 所属長の推薦があること
[3] 面接試験に合格したこと
2  前項の場合において、会社は当該パートタイム労働者に対して必要な教育訓練を行う。
3 年次有給休暇の付与日数の算定及び退職金の算定において、パートタイム労働者としての勤続年数を通算する。
4 転換時期は毎年4月1日とする。


第11章~第12章

第45条~第49条 (規定なし)

▲ “無期労働契約への転換” および “表彰及び懲戒” については、フルタイム労働者と同一のルールとなります。


2008年4月制定、2017年9月改定、2019年4月改定

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