- 目的
- 本規程は、営業活動の成果に応じた報酬制度を整備し、社員のモチベーション向上および業績向上を図ることを目的とする。
- 対象者
- 本制度は、営業部門に所属し、会社より月次クォータを付与されたフルタイム労働者(以下「営業担当者」)を対象とする。
- Cloudコーディネータ
- インサイドセールス
- 本制度は、営業部門に所属し、会社より月次クォータを付与されたフルタイム労働者(以下「営業担当者」)を対象とする。
- 月次クォータ
- 営業担当者には、毎月の営業活動に対して、1つ以上の数値目標(クォータ)を設定する。
- 売上高(過去1年内に受注したSaaSのサブスクリプションを含む)
- 商談創出数
- クォータは、職種や担当範囲に応じて各営業担当者ごとに定める。
- 基本インセンティブは、雇用契約基本給の40%程度を目安に、各営業担当者ごとに定める。
- 例1) “売上高:1000万円 (基本インセンティブ: 20万円)”
- 例2) “商談創出数:20件 (基本インセンティブ: 12万円)”
- 例3) “売上高:500万円 (基本インセンティブ: 10万円)、商談創出数: 10件 (基本インセンティブ: 6万円)”
- 営業担当者には、毎月の営業活動に対して、1つ以上の数値目標(クォータ)を設定する。
- インセンティブ支給基準
- クォータの達成率に応じて、以下の基準でインセンティブを支給する:
- 達成率70%未満:支給なし
- 達成率70%以上100%未満:達成率に応じて按分支給
- 達成率100%:基本インセンティブ満額支給
- 達成率120%以上:超過分に対して加算(加算率1.5倍)
- 達成率150%以上:超過分に対して加算(加算率2.0倍)
- インセンティブは毎月算出し、賞与支給時に合算して支払う。
- 以下のいずれかに該当する場合は、実際の数値目標達成率にかかわらず、営業責任者の判断により達成率を100%とみなすことができる。
- 所定の基準を上回る顧客接触活動を実施した場合
- 例1) “提案書提出件数: 500件”
- 例2) “アウトバウンド架電回数: 500件”
- 営業活動を支援する業務(例:制度設計、営業資料の整備、トークスクリプトの作成、研修対応など)において、明確な貢献が認められた場合
- その他、チーム全体への波及効果が高いと判断される定性的成果を上長が認定した場合
- 所定の基準を上回る顧客接触活動を実施した場合
- クォータの達成率に応じて、以下の基準でインセンティブを支給する:
- 特記事項
- 特別なプロモーションや重点製品の販売については、営業責任者の判断により評価・加算の対象とする場合がある。
- 過度なディスカウントや不適切な案件登録が認められた場合は、インセンティブ対象外とする。
2025-04-01 制定施行