内部統制システムの基本方針

2008年6月8日 株式会社クエステトラ取締役会 決議

業務の適正を確保するための体制を継続的に評価し、適宜改善する。

  1. 監査委員会の職務補助
    1. 監査委員の指示のもとに調査分析報告を行う補佐職を必要に応じて置く。
  2. 監査委員会補佐職の独立性
    1. 監査委員会補佐職の選任および解任につき監査委員会の同意を要する。
    2. 監査委員会補佐職の業績評価は監査委員会が行う。
  3. 監査委員会への報告
    1. 執行役等は、不正行為を認知した時等には直ちに監査委員会へ報告する。
  4. 監査委員会監査の実効性確保
    1. 監査委員は、会計監査人らとの情報交換を行うなど連携を保つ。
    2. 監査委員は、関連諸規定等に定める独立性と権限により監査成果達成を図る。
  5. 執行役職務の情報保存
    1. 執行役等は、決裁内容等について社内情報システムに逐次保存する。
    2. 当該記録については少なくとも10年間保存する。
  6. 損失の危機の管理に関する規定
    1. 各執行役は、リスク管理体制の整備運用を組織横断的に推進する。
  7. 執行役職務の効率性
    1. 取締役会は、各執行役の職務領域を明確にし決定権限を委譲する。
    2. 各執行役は、担当領域に関する業務目標の達成に責任を負う。
    3. 各執行役は、必要に応じて自らの権限の一部を委譲する。
    4. 各執行役は、他執行役の担当領域に影響を及ぼす事項も積極的に協議調整を行う。
  8. 執行役等の法令遵守
    1. 代表執行役は、当社のミッション・ビジョンを周知徹底する。
    2. 法令定款上疑義ある行為を告発したものに不利益な扱いを行わない。

Questetra BPM Suiteをもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む